トラブルを未然に・最小限に抑えるための点検と保守
消防用設備は万が一の火災があっても適切に動作するよう、適切な時期に保守点検を行い、部品や設備を更新・交換したりリニューアルしたりする必要があります。消防設備の予備電源や消火器などがいざというときに使えないと重大な被害をおよぼす恐れがあり、被害が拡大した場合に管理者・所有者などに重い処分が科せられる可能性も否定できません。
東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城で消防設備の改修工事を手がける株式会社アシストでは、点検や保守管理にも力を入れ、トラブルを未然に(もしくは最小限に)抑えるためのお手伝いをしています。プロの目で適切なご提案やアドバイスができますので、お気軽にご相談ください。
消防設備の点検について
消防設備は、定期点検などの機会に部品の状態や動作についてチェックし、適切な時期に交換する必要があります。消防設備の中には、24時間365日、絶え間なく稼働しているものもありますが、万が一の火災時に正しく役割を果たさなければ何の意味もありません。重大な被害が発生してから後悔しても遅いのです。消防設備は設置しただけで安心できるものではなく、適切な点検によって “使える状態”を維持することではじめて安心できるものだとお考えください。
例えば、受信機の予備電源は~5年が交換時期の目安と言われています。定期的に確認して適切な時期に交換を行わなければ、取り返しがつかない事態になる恐れもあります。これらの各種消防設備については、あらかじめ設定された更新サイクルを守り、異常を早めに発見することで、設備の更新コストを抑えることにもつながります。
消防設備の保守について
アシストでは、消防設備を適切に維持・管理ができる保守サービスを行っています。
保守管理の重要性
消防設備は常時使用されるものではないため、日常生活の中で目に留まることはあまりありません。しかし、万が一のときに確実かつ正常に作動しなければ、人命や財産に甚大な被害が発生することになります。そのため、防火対象になっている建築物の管理者・所有者・占有者には消防設備の点検・報告だけなく、保守による適正な維持・管理を行うことが消防法で義務づけられているのです。
防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検しその結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(消防法17条3の3より抜粋)
消防設備の適切な維持・管理を行わずに火災が発生し、それが原因で被害が拡大した場合、建築物の管理者・所有者・占有者はその責任をもって処罰される可能性もあります。そういったことがないよう、万が一の事態に備えて、適切な保守管理を行うようにしましょう。
アシストの保守管理
「24時間365日」のスピード対応・緊急対応
火災警報装置が真夜中に異常動作するといった夜間の問題発生にも迅速に対応いたします。設備の仕様や構造、性能について豊富な知識を持ったスタッフが現場に急行しますのでご安心ください。
「安心のサービス」を低価格で
アシストでは、点検から工事、保守管理・リニューアルといったすべての工事を自社一貫で対応。外部の業者が入らないので余計な費用(中間マージン)が発生せず、現場の状態を包括的に把握できるので精度の高い点検とご提案が可能です。
消防法に則った保守管理の遂行
アシストでは年2回の定期点検を行っています。また、消防法に則って適切な保守管理も担当いたします。部品の交換忘れや点検の実施漏れなどはまったくなく、消防法に違反することはありませんので安心です。
消火器販売・設置
もっとも一般的な消火設備として知られている消火器についても、いざというときに使用できるよう消防法で規定されています。現行の消防法では、150m2以上の病院・診療所に設置義務がありますが、さらなる改正によって病院・有床診療所については面積にかかわらず設置が義務づけられることになり、平成28年4月1日までに対応しなければならなくなりました。当社が速やかに点検を実施し、消防法に基づいた設置をご提案いたします。