消防活動に必要な設備のリニューアル工事も必要です
火災時における消火車両などが使用する消防活動に必要な設備。主に「連結送水管」「連結散水設備」「非常コンセント設備」「排煙設備」などが挙げられます。
これらの設備は消火活動をする上で必要不可欠となり、商業施設やマンションなどに設置されている設備となりますため、多くの命を火災から守るために必要不可欠とも言えます。屋外に設置されている設備が多く、万が一の場合に故障や変形・変質していると、十分な機能を発揮できないなどの問題が生じるため、定期的な点検・改修が必要になります。
消防活動に必要な設備
連結送水管とは?
連結送水管とは、高層ビル、大型商業施設、大型マンション、高層オフィス、地下街などで消防活動を行う目的で設置される設備です。
送水口、送水配管、放水口で構成されている設備を差し別名「消防隊専用栓」とも呼ばれる場合があります。
連結送水管は以下の内容で、設置対象が定められています。
(施行令第29条・施行規則第31条)
連結送水管、放水口を必要とする建築物
- 1.地階を除く階数が、7以上の建築物。
- 2.地階を除く階数が、5以上で、延べ面積が6000m²以上の建築物。
- 3.地下街は1000m²以上。
- 4.重要文化財等の建築物は上記1,2と同じ。
- 5.延長50m以上のアーケードは全部
連結散水設備とは?
連結散水設備とは消火活動で必要となる設備の一つです。火災が発生した際に、煙や熱が発生し、人体へ影響を及ぼし、また消防活動が困難になることがあります。
この連結散水設備は消防ポンプ車から送水を行い、放水をすることで、消防活動を支援することを目的とした設備となります。
非常コンセント設備とは?
非常コンセント設備とは消防署員が使用する設備で火災発生時に電源の利用が出来るよう設置されております。
設置場所も消防拠点となりうる場所への設置が必要とされております。
非常コンセント設備を設置しなければならない防火対象物
消防法施行令第29条の2
非常コンセント設備を設置しなければならない防火対象物
- 1.消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち地階を除く階数が11以上のもの。
- 2.消防法施行令別表第一の16項の2に掲げる防火対象物のうち延べ面積が1000m²以上のもの。
非常コンセント設備の設置基準
- 1.上記1.の場合は11階以上の階に、その階の各部分から一の非常コンセントまでの距離が50m以下となるように、2.の場合は地階の部分に同じく50m以下となるよう設けなければなりません。
- 2.設置場所は階段室や非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で、消防隊が有効に消火活動が出来る場所に設置します。
- 3.設置高さは、床から1mから1.5m以下に設けます。
- 4.一の回路に設ける非常コンセントは10個以下とします。
排煙設備とは?
排煙設備とは火災時において避難路を確保するために煙を廃棄する装置となり、建築基準法施行令第126条および消防法施行令第28条で規定されています。
各自治体の建築指導課や所轄消防署が管轄窓口となっておりますため、不適切な設置があった場合は該当する管轄より指導がある場合があります。
排煙設備の機能としては、有害な煙を窓から排出するのではなく、煙感知器や手動起動によって排煙口を開き、ダクトなどを通して屋外に放出する設備です。対象物としては地価や、窓のない無窓階が該当します。
消防活動設備のリニューアル事例
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