痛ましい事故が起きる前に、消火設備のリニューアルを
2013年に福岡市博多区で起きた火災事故を教訓に、避難に介助が必要な方が多い医療施設や福祉施設などでは消火設備であるスプリンクラーの設置が義務付けられました。株式会社アシストでは、消火設備の設置や点検、改修の工事を行うとともに、適切な補助金申請や運用についてのご相談にも対応しています。より安全性の高い施設のリニューアルを、施工面・資金面からもお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
スプリンクラーの義務化
2013年、福岡市博多区の整形外科医院で、スプリンクラーが設置されていなかったために入院患者10人が火災で亡くなるという事故が起きました。これを受けて総務省と消防庁は、スプリンクラーの設置義務を厳格化しました。現在では、避難に介助が必要な患者のいる医療施設や福祉施設ではスプリンクラーの設置が義務となっています。
基準の見直し
医療機関(入院施設を有するもの)における基準の見直し
・スプリンクラー
従来:3000 m²以上の施設(病院)および6000 m²以上の施設(診療所)
今回:面積にかかわらずすべての施設(避難のために患者の介護が必要なもの)と、患者の条件にかかわらず3000 m²以上の有床診療所
(施行期日)
新築:平成28年4月1日
既存:平成37年6月末
高齢者福祉施設
グループホームなどを行う高齢者福祉施設については、原則としてすべての施設にスプリンクラー設備を設置することを義務づける(平成27年4月1日施行)
従来:面積要件275 m²
今回: 0m²以上(※0m²~1000m²までは水道連結型でも可)
補助金制度
医療施設や福祉施設のスプリンクラー設置の義務化にともない、消防庁では補助金制度を導入しました。
医療施設における補助金制度
- 平成25年度の補正予算『平成26年度医療施設整備補助金』
- 平成26年中の整備が条件
対象 | 補助単価 | 申請窓口 |
スプリンクラー | 1m²あたり 17,000円 | 都道府県の医療整備担当課 |
その他
自動火災報知設備、100万円/1施設
火災通報装置30万円/1施設
補助金交付の流れ
- 【1】
- 事業計画書提出
- 【2】
- 協議・審査
- 【3】
-
補助内示
平成26年6月30日内示決定
- 【4】
-
お見積もり・工事契約
交付申請 現地調査
- 【5】
-
着工
交付決定
- 【6】
-
設置完了
※平成27年3月31日までの設置完了が条件
- 【7】
-
実績報告の提出・現地調査
平成27年4月頃
- 【8】
- 補助金の確定
- 【9】
-
補助金の支払い
平成27年5月頃
補助金ケーススタディ~高齢者福祉施設の場合~
これらの施設には、平成27年4月1日よりスプリンクラーの設置が義務づけられます。
対象施設 | 補助単価 | 補助金総額 | 申請窓口 |
---|---|---|---|
275m²未満の小規模施設 | ポンプ等を設置する場合 定額225万円 |
60億円 | 市町村の福祉担当課 |
1m²あたり9,000円 | |||
未設置のケアハウス | 1m²あたり9,000円(1000m²未満) | ||
1m²あたり17,000円(1000m²以上) |
その他
自動火災報知設備:100万円
火災通報装置:30万円
※補助金申請は、それぞれで行うこともできます。